2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
集団訴訟が起こり、裁判の中でPFOAによる健康被害を調査する必要があるとされ、デュポン社が五百万ドルを拠出して、独立科学調査会が設立されました。約七万人に上る住民の血液検査と健康調査が行われ、これによってPFOAと六つの症状との関連が確認されることになります。
集団訴訟が起こり、裁判の中でPFOAによる健康被害を調査する必要があるとされ、デュポン社が五百万ドルを拠出して、独立科学調査会が設立されました。約七万人に上る住民の血液検査と健康調査が行われ、これによってPFOAと六つの症状との関連が確認されることになります。
また、参議院の文教科学調査室の客員研究員でございますので、このように参議院での参考人の機会を与えていただきましたこと、大変感慨深うございます。 また、ヤフーオーサーとして記事も執筆しておりまして、相当数の国会議員や官僚の皆様にも児童手当の特例給付廃止に関する記事は御参照していただいていると仄聞しております。
この捕獲可能量を設定するに当たっては、正確な資源量を把握するため鯨類科学調査に力を入れておりまして、これに基づき、今後とも、この適正な捕獲可能量、これを算出して、それに基づく商業捕鯨、捕鯨業が持続可能となるよう、まずはその調査の着実な実施を図ってまいりたいと考えております。
それは、ここにありますような主要な科学調査、観測事業というものを実施し、この十年ぐらいにおいては、GRENEと呼ばれるものやArCS、そしてArCSⅡといったものを、五年置きぐらいに観測事業を、政府その他の基金から出て科学的な活動を行ってきております、今、ArCSⅡというのが始まっておりますが。
また、捕獲枠につきましては、引き続き科学調査を継続していく中で資源量の把握をしっかりと行いまして、持続的に捕鯨業が行えるよう、今後の捕獲可能量の算出を適切に行ってまいりたいと考えております。 いずれにしましても、捕鯨業が持続的かつ安定的な漁業として一日も早くひとり立ちできるよう、引き続き必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
昨年七月から商業捕鯨が開始されたところでございますが、令和二年度は、我が国周辺水域や南極海での非致死的な科学調査を引き続き実施するということになっております。 また、三十一年ぶりに再開した商業捕鯨が一日も早く軌道に乗るよう、漁場探索などの実証事業を支援することにしております。
ですから、このマッコウクジラの捕獲は、特に科学調査なんかでの捕獲は海域の縦の生態系を解明するのには非常に必要で、今、私が現役のときは、この捕獲調査、マッコウ売れないんですけど、関西の人が唯一、ころといって、私に言わせりゃ、よくあんなまずいものを好きで食べるなと思うんですが、おでんに入れて非常に重宝して食べていまして、そのくらいの需要しかなかったんですが、これも十頭ずつ捕っていたんですけど、なかなか売
科学調査体制、それから役所の体制、あとは政治との関与、関わりもやっぱり従前に比べて相当なくなったという印象があります。 例えば、南氷洋の捕獲枠を再計算、先祖返りした三百三十三頭に戻してすぐやめるわけですよね。
私のレジュメでも、言わばそういう安全保障上のデータ、情報、こういうものを、科学的なデータとどう違うのかというようなことをMDAとの関係でちょっと指摘はさせていただいているんですけれども、重なる部分は相当に軍事調査であろうと海洋科学調査であろうとあるわけですね。そこの部分はお互い共有できると。しかし、共有できないものがあるでしょうと、それはそうなんだろうと。
しかし、IWCにおいては鯨類の資源に悪影響を与えない捕獲可能量の算出方法が開発され、また、我が国の鯨類科学調査等を通じて鯨類の中には十分な資源量が確保されているものがあるにもかかわらず、持続的利用の必要性を認めようとしない反捕鯨国の反対により、これが実現していないのが状況でございます。
先ほど、衆議院の本会議で、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律案が可決、成立をいたしました。 我が国は、昨年の十二月二十六日にIWCの脱退を決めたことを発表しましたが、歓迎する声がある一方で、余りに突然のことに、多くの懸念と批判の声が上がったことも現実であります。
――――――――――――― 議事日程 第十三号 令和元年十二月五日 午後一時開議 第一 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出) ―――――――――――――
――――◇――――― 日程第一 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出)
令和元年十二月五日(木曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十三号 令和元年十二月五日 午後一時開議 第一 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出) ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 日程第一 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長吉野正芳君。
ただいま議題となりました商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律は、商業捕鯨の再開等を目指し、調査捕鯨を実施するための法律として、平成二十九年、参議院の超党派による議員立法により制定されました。
参議院提出、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
参議院提出、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。参議院農林水産委員長代理者理事徳永エリ君。 ――――――――――――― 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
第四に、鯨類科学調査によって得られた科学的知見等を国際機関へ提供するなど、国際協力の推進に努めることとしております。 以上が、この法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。 なお、本法律案は、農林水産委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであります。 何とぞ速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手) ─────────────
令和元年十一月二十九日(金曜日) 午後二時四十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第八号 令和元年十一月二十九日 午前十時開議 第一 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第二 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査 の実施に関する法律の一部を改正する法律案 (農林水産委員長提出) 第三 母子保健法の一部を改正する法律案(衆
○議長(山東昭子君) 日程第二 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)を議題といたします。 まず、提出者の趣旨説明を求めます。農林水産委員長江島潔さん。 ───────────── 〔議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔江島潔君登壇、拍手〕
──別に御発言もないようですから、本草案を商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○徳永エリ君 ただいま議題となりました商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律案の草案につきまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律は、商業捕鯨の再開等を目指し、調査捕鯨を実施するための法律として、平成二十九年、参議院の超党派による議員立法により制定されました。
○委員長(江島潔君) 農林水産に関する調査のうち、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律案に関する件を議題といたします。 本件につきましては、徳永エリ君から委員長の手元に商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律案の草案が提出されております。内容はお手元に配付のとおりでございます。
第二に、基本的施策として、死因究明等に係る人材の育成等、死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備、死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備、警察等における死因究明等の実施体制の充実、死体の検案及び解剖等の実施体制の充実、死因究明のための死体の科学調査の活用、身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備、死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進並びに
第二に、基本的施策として、死因究明等に係る人材の育成等、死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備、死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備、警察等における死因究明等の実施体制の充実、死体の検案及び解剖等の実施体制の充実、死因究明のための死体の科学調査の活用、身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備、死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進並びに
また、お尋ねの鯨類科学調査の意義についてでございますが、南極海と北西太平洋には、これまで我が国が行ってきた鯨類科学調査により、持続的な利用が可能となる十分な資源が存在することが確認されております。 このため、我が国は、商業捕鯨再開に向け、国際法及び科学的根拠に基づき、これら海域における適切な鯨類資源管理に不可欠な科学的情報を収集するための鯨類科学調査を実施しているところでございます。
この鯨類科学調査に用いられている調査母船の日新丸についてでありますが、船齢三十年を超えておりまして、老朽化が進んでおります。鯨類科学調査の安定的、継続的な実施のためには、その代船建造について早急に検討しなければならなかったわけであります。捕鯨関係者からは、長年にわたり、新造船への強い要望があっておりました。
しっかりと鯨類科学調査を実施して、商業捕鯨につなげていっていただきたいと思います。 次でございますが、本法が成立してもうすぐ一年となるわけでありまして、着実な成果が上がっていると私は思っております。 本法第九条では、政府は鯨類科学調査の実施に要する費用の一部を補助するものとされております。これに裏打ちされて、くじら基金の造成が進んできたところでございます。
昨年六月十六日に成立した議員立法、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律、鯨類科学調査実施法の基本方針案がやっと先月示されました。基本方針の閣議決定と、その後の大臣による鯨類科学調査計画の策定を待っておりますが、今後どのようなスケジュールで進められるのか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(齋藤健君) 昨年六月に制定されました商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律におきまして、政府が策定することとされております鯨類科学調査の実施に関する基本方針につきましては、現在、五月二十六日までということでパブリックコメントを募集しているところであります。
他国による非営利で公共の利益となる科学調査については、主権国の同意が必要で、六カ月前までに航海計画などの提出を求められるとされております。 資料の二にちょっとその読売新聞の記事をお示ししておりますが、この資料の二で指摘されている案件について、日本の同意はなされていたのか、また、同意がなされていなかったとしたら、中国の無断調査に対して日本政府としてはどのように対応したんでしょうか。
○神谷(裕)委員 昨年の通常国会で、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律が成立しております。 本法では、第四条で鯨類科学調査の実施を国の責務として位置づけ、また、第五条では基本計画を定めなければならないとしております。 ことしのIWCの総会に向けての対処方針をやはり考えていくためにも、早期に決めていただきたいと思います。現在のこの進捗状況について伺います。
また、御指摘になりましたが、北極の話でございますけど、中国は一九九九年以降、計八回にわたって、極地科学調査船雪竜というものがございますが、これを利用した北極科学観測を実施しているほか、今年の一月には中国の北極政策白書というものを発表するなど、北極海に対して積極的に関与する姿勢を示しております。